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経費性の考え方

経費性とは、単なる形式や名目によって決まるものではありません。

法人税において、経費として認められるかどうかは、
その支出が事業にどのように関わっているか、
すなわち、業務付随性(事業との関連性・必要性・目的)を踏まえた「実体」に基づいて判断されます。

租税法律主義という前提

課税および経費の否認は、法律に基づいて行われなければなりません。

これは憲法第84条に定められている
「租税法律主義」によるものです。

課税要件および課税標準は、
国会が制定した法律によってのみ定められ、
法律に基づかない課税や否認は許されません。

公務員は憲法に拘束される

税務署職員を含む公務員は、
憲法および法律に拘束されて職務を行う義務があります。

憲法第14条「法の下の平等」は行政機関にも直接適用され、
恣意的な判断や不平等な取扱いを禁止しています。

したがって、

  • 法律に基づかない経費否認
  • 納税者ごとに異なる基準による判断
  • 根拠の不明確な否認

は、いずれも許されません。

法人税法22条の位置づけ

法人税法第22条は、
所得を「益金-損金」で計算する構造を定めた規定です。

しかしこの条文は、あくまで計算構造を示すものであり、
個別の支出を経費として否認する根拠にはなりません。

したがって、
22条のみを根拠として経費を否認することはできません。

業務付随性という判断基準

経費性の判断において中心となるのが「業務付随性」です。

支出が経費として認められるためには、

  • 法人の事業遂行を目的とする支出であること
  • 通常の事業活動として必要なものであること
  • 収益獲得活動と関連していること

といった観点から、
個別具体的な事実関係に基づき判断されます。

個別条文・判例による制限

一方で、

  • 役員給与(法人税法34条)
  • 寄附金(法人税法37条)
  • 交際費(措法61条の4)

などについては、
個別条文によって損金算入の可否が定められています。

また、最高裁の確定判決がある場合には、
その判断が法的拘束力を持ちます。

通達・下級審の位置づけ

通達は国税庁内部の指針に過ぎず、
納税者に対する法的拘束力はありません。

また、

  • 地裁・高裁判決 → 未確定の個別判断
  • 通達 → 行政内部の運用基準

に過ぎず、これらのみを根拠として
経費を否認することはできません。

行政機関への拘束(最高裁)

税務署・国税庁を含む行政機関は、
最高裁判決に反する処分を行うことは許されません。

最高裁に反する経費否認は、
違法として取り消しの対象となります。

経費否認の法的結論

業務付随性(法人税法22条3項)を満たす支出について、
これを経費として否認できる根拠は、次のいずれかに限られます。

  • 法人税法の各個別条文
  • 最高裁の確定判決

経費判断の実務フロー

経費性の判断は、以下の手順で整理されます。

Step1:業務付随性の確認

支出が事業に付随・関連しているかを確認する。
(目的・必要性・関連性)

→ 実体としてビジネスへの貢献があれば、業務付随性を満たす
→ 原則として損金算入

Step2:個別条文・最高裁判決の確認

法人税法の個別条文、または最高裁判決に否認根拠があるかを確認する

→ 根拠がある場合のみ否認可能
→ 根拠がなければ否認不可

Step3:通達・下級審の評価

通達・地裁・高裁判決は参考情報に過ぎない

→ これらのみでは否認根拠として不十分
→ 単独での否認は認められない

税務署が否認できる根拠

税務署が経費を否認できるのは、以下に限られます。

  • 法律(法人税法等)の明確な規定
  • 最高裁の確定判決

税務署が否認できないもの

以下のもののみを根拠として、経費を否認することはできません。

  • 通達
  • 地裁・高裁判決
  • 税務署の慣行
  • 抽象的・主観的判断

結論

経費性とは、

  • 法律に基づき
  • 個別条文または最高裁判例によって制限され
  • 業務付随性(実体)によって判断される

という構造にあります。

そして、

業務付随性を満たす支出について、
法律上の否認規定または最高裁判例が存在しない限り、
その支出を経費として否認する法的根拠は存在しません。

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